◎食品衛生法の改正によりいわゆるポジティブリスト制度がスタートします◎


(有)高島産業が自社農場において生産する鶏卵について、
ポジティブリスト制度への対応をご報告いたします。

    1.飼料について
    2.鶏卵について
     3.
ドリフトについて
     4.測定,監視プログラム
  
   ポジティブリストとは  

 

 

 

 

1.飼料について
弊社で飼養する鶏の飼料は全てめ(1)指定による配合飼料です。
農林水産省ではこれらの飼料は飼料安全法に基づき(2)、飼料穀物等

 


について農薬の残留基準値を設定し管理することで、食品衛生法に
基づく畜産物中の農薬の残留基準値が守られるよう措置することと
しています。

つまり、現在流通されている飼料は飼料安全法によって厳正に管理
されたものであり、同法に基づいて安全性が確保されます。
別途農場にて飼料中に混合する添加物には
ポジティブリスト制度の対象
となるものはありません。かつ、抗生物質、合成抗菌剤につきまし
ては、薬事法(3)に則り採卵鶏には使用していません。
   
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(1)日和産業、西日本くみあい飼料、フィード・ワン、伊藤忠飼料、日清丸紅飼料
の5社の飼料を使用しています。

(2)家畜飼料は従来どおり飼料安全法に基づいて管理・製造されま
す。今回の
ポジティブリスト制度の対象にはなりませんが、その成分内
容は厳格に基準が定められて
います。
(3)
採卵鶏への抗生物質の投与は薬事法(昭和35年)により規制されていま
す。


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2.鶏卵について
基本的に鶏卵には農薬等が残留する事は無いと考えますが、
ポジティブリ
スト制度の有無にかかわらず下記の対応を行っています。
尚、弊社で使用する薬品は全て認可されたものです。
国によるとそれらの薬品の定められた用法・用量を守り、使用すればポ
ジティブリスト制度に適合しないものはないとされています。
@ワクチン
鶏に使用される全てのワクチンは薬事法に従い、動物用医薬品指示
(1)及び弊社所定の用紙に使用の詳細を記録・保管しています。
A除草剤 等
除草剤・消毒剤等の薬品 につきましては委託業者が農場内で使用す
るものも含めて作業報告書による薬剤の品目使用量、配置箇所の確
認を行っています。
また、各薬品の使用説明書に基づいた用法をとることとしています。
      
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(1)動物用医薬品は薬事法により使用基準や指示、記録の方法が定め
られています。


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3.ドリフトについて
弊社採卵鶏農場はその立地条件より農場敷地外からの農薬等の飛散
の可能性はほとんどありません。
かつ、弊社で使用する薬剤が敷地外に飛散することもありません。

 
 


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4.測定,監視プログラム
これまでの内容に基づき生産された鶏卵に対し、全ての農薬等(1)
検査する事は現実的ではありません。まして全てのたまごに検査を
行うことは困難を極めます。
ポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を食品事業者等
に義務付けるものではありません。
分析は残留の可能性などに基づき判断されるものと考えます』

とパブリック・コメント(2)でも回答されています。
全ての食品分析検査を否定するものではありませんが、関連する法
令、規制等をきちんと守っていくことが食品の安全性確保の第一歩
であると考え、実行しています。

    
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(1)
ポジティブリスト制度の対象となる物質はH18.5月現在799種が定められて
います。
(2)
ポジティブリスト
度については厚生労働省農林水産省等のHPをご覧
下さい。


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ポジティブリストとは

ポジティブリスト制度とは食品中に残留する農薬等の新しい制度です。
そもそも以前から残留農薬については規制がありました。
しかし、従来の規制では増え続ける農薬等の化学物質に対応しきれな
くなったことが一つの要因で、ポジティブリスト制度が導入されまし
た。
つまりポジティブリスト制度とは簡単に言うと
『原則として食品に含まれる農薬等の残留基準を決める。
@従来より規制していた物質は見直しして継続規制。
A追加すべき物質についてはリストアップし追加規制。
B今後新たな物質が農薬等に使用されたとしても、人の健康に影響
が出ないよう、原則として定めた残留基準に従うものとする』

というような内容になっています。

  


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